測量ソフト・機器導入のための
補助金・税制優遇活用ガイド

測量ソフト・3次元スキャナー・GNSS導入時に活用できる
国の補助金・税制優遇制度をまとめました。
制度選定から申請まで、アイサンテクノロジーがサポートします。

まずは無料でご相談

設備投資に活用できる
3つの支援制度

制度によって対象製品・補助額・手続きが異なります。
まずは概要を確認し、導入計画に合った制度を見つけましょう。

デジタル化・AI導入補助金

ソフトウェア導入に活用可能

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補助率 1/2(通常枠)
最大150万円未満 補助率 1/2(通常枠)

対象製品
  • Wingneo®INFINITY
  • ANIST
  • WingEarth

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ものづくり補助金

高額測量機器の導入に活用可能

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補助率 1/2(小規模事業者は2/3)
最大1,250万円未満 補助率 1/2(小規模事業者は2/3)

対象製品
  • RTC360
  • BLK2GO
  • ScanStation Pxx

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中小企業経営強化税制

買うだけで税負担が軽くなる

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青色申告の中小企業・個人事業主が対象

即時償却
or
税額控除10%

青色申告の中小企業・個人事業主が対象

対象製品
  • ソフトウェア
  • 測量機器

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補助金お助けセンターへの
お問い合わせ

どの制度がご利用可能か、
無料でご相談承ります

各種税制優遇についてご関心のある方は、
お気軽にお問い合わせください。

お電話でお問い合わせ
0570-064-457
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買うだけで
税負担が軽くなる

中小企業
経営強化税制

青色申告の中小企業・個人事業主が対象

  • 即時償却
  • 税額控除10%

税制優遇とは?
買うだけで税負担が軽くなる仕組みです

補助金と異なり、採択競争はありません。青色申告を行っている中小企業・個人事業主であれば、
対象製品を取得することで税制特例を活用できます。
※詳細は税理士へご相談ください。

ソフトウェアを取得する場合

制度 取得価格の条件 優遇内容 対象製品例
中小企業経営強化税制 70万円以上 即時償却
または税額控除10% ※1
  • WingEarth
  • Wingneo®INFINITY
  • ANIST
中小企業投資促進税制 70万円以上 特別償却30%
または税額控除7% ※2
  • WingEarth
  • Wingneo®INFINITY
  • ANIST
少額減価償却資産の特例 30万円未満 全額損金算入(即時償却) ソフトウェア・パソコンなど

※1 資本金3,000万円以上、1億円以下の法人の場合は税率控除7%
※2 資本金3,000万円以上、1億円以下の法人の場合は特別償却30%のみ適用

中小企業経営強化税制を
ご利用の場合

工業会証明書と経営力向上計画の認定 が必要です
「中小企業経営強化法」の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書の
発行申請書(ソフトウェア)は下記ファイルをダウンロードください。

ファイルをダウンロードする
(.docファイル)

※別途、証明書発行手数料が必要です。

測量機器を取得する場合

制度 取得価格の条件 優遇内容 対象製品例
中小企業経営強化税制 1台 30万円以上 即時償却
または税額控除10% ※1
機械装置
中小企業投資促進税制 1台120万円以上
(1台30万以上かつ
複数合計120万以上)
特別償却30%
または税額控除 7% ※2
測定工具
少額減価償却資産の特例 30万円未満 全額損金算入(即時償却) 測量機器

※1 資本金3,000万円以上、1億円以下の法人の場合は税率控除7%
※2 資本金3,000万円以上、1億円以下の法人の場合は特別償却30%のみ適用
※本制度は時限措置です。適用期限および要件は年度により変更される場合があります。

代表的な対象設備

  • スキャナー

    RTC360, ScanStation P50/P40, etc

  • トータルステーション

    TS16, TS13, etc

  • GNSS

    GS18T, GS16 GS07, etc

※購入時期等により対象測量機器に変更がある可能性がございます。詳細はお問い合わせください。

中小企業経営強化税制を
ご利用の場合

工業会証明書と経営力向上計画の認定 が必要です
※別途、証明書発行手数料が必要です。

設備の取得時期について

【原則】経営力向上計画の
認定を受けてから設備を取得

【例外】設備取得後に
経営力向上計画を申請する場合

●中小企業経営強化税制(国税)の場合

制度の適用を年度単位で見ることから、遅くとも当該設備の事業併用年度(各企業の事業年度)内に認定を受ける必要があります。
(併用年度を超えて認定を受けた場合、税制の適用を受けることはできませんのでご注意ください)

※1 経産局への確認(B・C類型)申請は設備取得より前に行う必要があります。
※2 税制の適用を受けるためには、各企業の事業年度内に認定を受ける必要があります。

参考リンク

中小企業庁ホームページにおいて、中小企業等経営強化法による経営力向上計画に係る手続き(経営力向上計画策定の手引き、認定事例集、経営力向上計画の申請様式類等)、経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書(工業会等による証明書について)及び税制等のパンフレット(税制措置・金融支援活用の手引き)が掲載されていますので、そちらもご参照ください。

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